法定地上権の簡単な覚え方!【行政書士試験ではとりあえずここまで覚えておく!】

スポンサーリンク

民法にでてくる頻出論点の「法定地上権」ですが、これがなかなか覚えられないという方は多いと思います。

 

実際自分も大の苦手な箇所の一つです。(たくさんあるのですが…)

 

今回はそんな法定地上権の覚え方を考えてみました。

 

 

 

 

まず法定地上権は読んで字のごとく法で定められた地上権の事です。

 

土地が競売にかけられても住み続けることができるという根拠ですね。

 

しかし法定地上権が成立するための条件がたくさんあります(特に判例が…)。

landscape-1602022_640

 

 

 

法定地上権を完全にマスターするのはすんごく厄介で難しいので(自分もさっぱりわかりません)、行政書士の受験生の方なら、「ここまで覚えておけばとりあえずOKだろう」といったラインまでは簡単に覚えられる方法をお伝えします。

 

 

①成立条件に当てはめる

 

まず定番の成立条件だけはしっかりと覚えます。

 

1 抵当権設定時に建物がある
2 建物と土地の所有者が同一人物である
3 建物と土地の片方または両方が競売にかけられる
4 建物と土地の所有者が異なる状態になる

 

です。(3については条文では「どちらか」となっていますが、判例から両方でも良いとされているので初めから上記のように覚えてしまいましょう。)

 

 

ここでの注意点は「所有者」についてです。「所有」は所有権の登記が必要でないとされています。登記されていなくても現実に所有者であればここでの「所有者」に含まれます。

 

 

そして
②条件を満たしていても建物を取り壊して立て直した場合は法定地上権は成立しない

 

この判例だけは覚えておきます。例外の事例です。

 

 

建物を抵当権者に無断で取り壊して建て直すのは裏切り行為だからです

images-4

 

 

 

以上となります。

 

 

その他、複数の抵当権者がいるケースや、共有関係にある場合が問題となりますが、難しいので覚えたい方は覚えるという方針で良いと思います。法定地上権についての問題だけが行政書士試験で何問もでるわけではありませんので。

 

 

とりあえず今回の覚え方だけで解ける問題は多いので嫌いになってしまう前に、ここまでだけは覚えておくことをおすすめします。

 

 

 

今日の記事まあまあ良かったぞ。という方投票お願いします! にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村

 

 


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

スポンサーリンク