憲法の判例は結論だけ覚えておく!【行政書士試験テクニック】

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行政書士試験の憲法科目からの出題は5問です。

 

商法・会社法と同様に出題数が少ないということはここでつまづいても何とかなるということです。

 

民法と行政法さえ高得点をとれれば合格できてしまうのです。

 

 

 

 

 

いわゆる行政書士試験の中では「マイナー科目」です。

 

そうは言っても、やはりとれるに越したことはないですよね。

 

 

 

 

もし、憲法の勉強にまわす時間がなければ今からあげることを覚えておけば時短につながるかもしれません。

 

その分、民法や行政法に時間を回したいですね。

 

 

 

 

これも有名な(基本的な?)勉強法なのですが、

憲法には判例を使った問題が多く出題されています。

 

 

【例】

交通秩序を維持することという遵守事項に違反する集団行動について刑罰を科す条例を定めたとしても憲法に違反しない。⇒〇

 

 

という感じです。

 

 

現在までにたくさんの判例が世にでていますので、すべての判決について違憲か合憲かを覚えるのは大変です。というか無理でしょう。

 

しかし、憲法違反とまで言われてしまったという判例は実は大変少ないのです。

 

 

 

 

確かにしょっちゅう法律が違憲と判断されていたら立法への信頼感がなくなってしまいますよね。

 

そのため?(あくまでも三権分立の建前がありますので)最高裁での違憲判断はかなり慎重に行っています。

Saikosaibansho

 

 

 

ということは、たくさんある判例の中で違憲判決だけ覚えてしまえばよいのです。

 

あとは合憲となるわけですから。

 

 

 

 

これは試験勉強の基本テクニック「少ないほうを覚える」の典型例ですね。

 

 

 

尊属殺人罪重罰規定

砂川政教分離

衆議院議員定数配分

在外邦人選挙権

第三者所有物没収事件

薬事法距離制限

森林法事件

郵便法事件

生後認知児童国籍

 

 

 

は違憲の結論が出ています。

 

 

これ以外は合憲と覚えておきましょう。

(ただし、時代が流れていくにつれ増えていくでしょう。近年では再婚禁止期間違憲判決。)

 

 

 

判決の具体的な内容についてですが、

 

十分に時間がある人以外は覚えなくても良いでしょう。

 

相当難しいですから・・・。

 

 

 

 

 

もちろん自分も細かい内容など勉強していません。

 

それでも憲法はそこそことれました。

 

 

憲法というものはつきつめれば相当難しいものですが、行政書士試験ではそこまで難しい問題は解けなくても良いのです。

 

出題はされますが「捨て問」として扱いましょう。

 

 

これらをとれるよう勉強する時間があれば、行政法のような基本的問題について勉強したほうがはるかに合格率は上がるでしょう。

 

 

覚えたことに対しての出題率が全然違うからですね。

 

なので、憲法(商法・会社法も)効率良く勉強することが合格への近道だと思います。

 

 


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