行政書士試験受験生の多くに苦手意識があると言われている記述問題。
しかし、実は特別に勉強範囲を広げるわけではないということに気付いていただきたいのです。
行政書士試験の記述問題はどう勉強するかという問題ではなく、「解答の方法を知る」こと。
それさえ出来ていれば特に難しく考える必要はないということを知っていただきたいと思います。
まずはじめに、行政書士試験の記述問題は、択一問題の出題範囲の中から出題されます。
「当たり前だろ。」と思う方もいるでしょう。しかし当たり前のことに気付かない方も多いのです(一回目の私…)。
記述問題対策どうしよう?スクールの対策講座受けなきゃ!とあたふたする前に、もう一度「出題範囲が広がるわけではない」ことを確認してほしいのです。
ならば何をするか。
まずは「メイン科目の基礎をしっかりとやる」ことでしょう。
ここがおろそかな人に記述問題が解けるはずがありません。記述問題といったって、超マイナー論点が出ることはない(少ない)でしょう。何故なら、行政書士試験の記述問題は、
「とらせる問題」
だからです。
出題者は、「基本論点をしっかり理解しているか」を知りたいのであって、「マイナーなところまで手を伸ばしているか」を知りたいのではありません。
なので基礎をしっかりやることが一番の対策だと言えます。
そして、もし「対策」をやらなければいけないのだとしたら、「解答方法」についての知識を頭に入れることです。
「約40文字で減点のない解答方法で解答する」
変な言い方ですが、こんな感じでしょう。
これが真の記述問題対策だと思うのです。
もちろん問題演習は必要だと思います。習うより慣れろですからね。
しかしそれはアウトプット。インプットはあくまでも「問題の答え方を知る」のみです。
そのように考えれば行政書士試験の記述問題は恐れる事なかれというわけです。
「その答え方を早く教えろよ、ハゲ。」という方、わかりました。
その答え方とは・・・!?
行政書士試験、40文字記述問題の攻略法とは?解法テクニック教えます!リンク
人様のブログ記事を提供させていただきます。
何故かって?
めんどくさいとっても参考になる記事があったからです。
いや、ほんとにこれは行政書士試験の記述問題を解く方法として絶対に覚えておかなければならないものだと思います。
さらにこの記事の過去問を例にあげさせていただくと、
Aは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしているBと相談の上、Bに優先的な満足を得させる意図で、A所有の唯一の財産である甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らないCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。この場合において、Aのほかの債権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか。判例の立場を踏まえて40字程度で記述しなさい。
これは当然「詐害行為取消権」の知識を求めています。
この知識があれば解答することができます。
完璧な知識なんて必ずしも必要ではありません。
「概ね」書けていればよいのです。十分合格に必要な点数はもらえます。記述が満点でなければならない理由はないですから。
こんな内容は択一問題でも当然問われる知識です。
この基本知識を知っているだけで満点は取れずともそこそこの点を取ることが出来るでしょう。
この知識すら身に付けていない、いわば択一だけであっても合格することの出来ない人が「記述は鬼」なんていう噂を広めていくわけです。
択一で点が取れる人は記述でも点は取れる。ただし、解答方法に慣れておかないと思わぬ落とし穴にハマる。
というわけなのでまずは基本知識を頑張って身に付けること。その後記述問題の解答方法に慣れておくこと。
それが出来れば合格ラインに到達し、「なんだ。そんなに難関っていうわけでもなかったなー。」なんて思ってしまうわけです。
記述問題に苦手意識を持たないための考え方でした。
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