労災と聞くと大変仰々しく感じてしまうかも知れません。
イメージでいうと、建物の工事現場で倒壊事故にあってしまったというような。
しかし、労災(労働者災害補償保険法による補償)は小さなことでも請求できますので、今回はその実例について書かせていただこうと思います。
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労働者災害補償保険法では、「業務中の事故」及び「通勤途中の事故」においての補償を認めています。
即ち、業務中に「カッターで手を切ってしまった」、通勤中に「転んでケガをした」は労災の対象となります。
ケガの大小も規定されていませんので、ちょっとしたケガにも適用されます(病院に行かなければほぼ意味がありませんが)。
誤解されている点があると思うのですが、
「自分が悪かったから(自分の明らかなミスでのケガだから)労災は認められないだろう」
と考えている方もいらっしゃいます。
しかし、自分の過失(故意は別問題です)の有無で労災が認められないということはありません。
今回は自分自身の例で労災手続きを簡単に紹介させていただきたいと思います。
とある業務中、自分は(事務職)大きな物(簡易ベッドのようなもの)を運ぼうとしました。
その時、グキッときたのです。明らかにギックリ腰でした。無理に力を入れようとしたのが原因でしょう。
やったことがある方はわかると思いますが、全く動けません。這うことも不可能でした。
そして同僚に荷台を持ってきてもらい、ドナドナよろしく事務所へ運ばれていったのです。
こんな事例でしたが、当然自分は労災請求を行いました。そして療養給付(治療費がタダになること)を受けました。
ここで知っておいてもらいたい点があります。
それは、
「労災は会社が認める認めないという性質のものではない」
ということです。
よく聞く話が、
「職場が認めてくれなかったから労災がもらえなかった」
という話です。
これはブラックな匂いがプンプンしますね。
実際、会社が労災請求を阻止するという現実は多いと思います。
厳密に言うと、会社側が「これは労災じゃない(んじゃない?)」といって、実際の請求者(労働者本人)が請求をしなかったというケースです。
ここで、わかっていただけるように、労災関係の請求書について説明します。
労災関係の請求書に記載する会社側の欄は
「労災であったかどうかを証明する欄」ではなく、
「請求者が(請求書に)記載した事項が事実かどうかを証明する欄」
だけなのです。
労災を実際に認定するのは労働基準監督署ですから。
そのため、請求者が明らかに嘘を言っているという場面でもない限り、
会社側は書かざるを得ない状況にあるのです。
なぜかというと、もし会社側が請求書に記載をしなかった場合は、
請求者が労働基準監督署にその旨を訴えれば、
労働基準監督署からの聞き取り調査が来てしまいます。
いわゆる「労災隠し」の疑念が持たれてしまう訳です。
よほどのおバカ会社でない限りはそんなリスクは背負いたくありません。
正直に証明欄に記載してくれるでしょう。
そして、この点はどこにも載っていないリアルなことなのですが、
労働基準監督署は
「療養給付(治療費タダ)は容易に認定する」ということです。
自分は労災事例に3度ほど関わったことがありますが、
「療養の給付」はいとも簡単に認められています。
道理(条文)どおりと言えばそうなのですが、要件としては
「業務中」に「ケガをした」
それだけで労災の認定は下るものなのです。
しかし、その後障害が残った場合(障害給付)の認定はかなり厳しくされるものだと思われます。
簡単な障害でも一時金(簡単に言うとウン十万円)が支払われるわけですから。
障害等級表に見合った障害がしっかりと残っていないと(自覚症状は厳しい)認定はされません。
まあ、とにかくまずは療養の給付を認めてもらえないと何も始まらない訳ですから、そこはしっかりと請求しましょう。
特に現場系(介護福祉士を目指されている方等)の方はきちんと労災の主張をすることが大切です。正に体が資本ですので。
請求書を提出(医療機関に)してしまえば、あとは医療費がかかりませんので安心してください。
今まで支払っていた分があれば還付されますので、あとからの請求も可能です。
(請求方法についてわからないことがあれば相談室からでもご相談ください)
※今回は自分自身の経験からの話をさせていただきました。実際はケースバイケースですのでご了承ください。
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